交通事故でむち打ち!慰謝料相場と治療リハビリ通院期間が長いと増額

  • 追突事故でむち打ち症状があらわれたら、慰謝料・示談金はいくらもらえる?平均額の計算方法は?
  • むち打ちのリハビリ・治療期間はどれくらい?通院頻度は週何回がいい?

多くの人々が疑問に思うのは、追突事故に巻き込まれて「むちうち」症状になった場合の慰謝料や示談金についてです。

被害者は治療費だけでなく、慰謝料や示談金についても悩むことがあります。

実際、慰謝料には2つの異なる種類が存在し、増額方法も異なります。

本記事では、TwitterやYahoo!知恵袋などで話題になっている追突事故における「むちうち」の場合の慰謝料の相場、具体的な金額の計算方法、増額方法、注意点について詳しく説明します。被害者が適切な慰謝料を受け取るための情報を提供します。

目次

むち打ちの2つの慰謝料と3つの算定基準

むち打ちの場合、交通事故の相手に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類が存在します。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)

「入通院慰謝料」(別名:傷害慰謝料)とは、交通事故によってむち打ちとなり入院が必要となった場合や、通院が必要な治療を受けた場合に請求できる慰謝料です。

この慰謝料は、入院や通院による身体的・精神的な苦痛を補償するために支払われるものです。

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②後遺障害慰謝料

一方、「後遺障害慰謝料」は、一生完治しない後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

事故のむち打ちの場合、治療をしていれば入通院慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されなければ、慰謝料を受け取ることができません。

むち打ち慰謝料の算定には3つの基準がある

慰謝料の具体的な計算の前に、まず慰謝料には「計算方法が3つ」あることを覚えておきましょう。

むち打ちの慰謝料相場をがいくらもらえるかを算定する際には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在します。

  • 自賠責基準:自賠責保険の支払い時に使用される基準です。
  • 任意保険基準:任意保険会社が示談交渉において使用する基準です。
  • 弁護士基準:弁護士が示談交渉や裁判において使用する基準です。

自賠責基準は最も低く、弁護士基準は最も高く、任意保険基準はその中間に位置します。これらの基準を用いて慰謝料相場を計算します。

以下、具体的に慰謝料の計算をしてみましょう。

むち打ちの入通院慰謝料はいくらもらえるか?相場を計算

それでは、むち打ちの入通院慰謝料の計算方法でいくらもらえるかを具体的に説明します。

①自賠責基準での計算方法|通院日数が重要

自賠責基準では、以下の2つのステップで入通院慰謝料を算定します。

自賠責保険の通院慰謝料の日額は、基本的に1日あたり4,300円です。

具体的な相場の計算式は次の通りです。

  • 入通院慰謝料=「以下のうち少ない日数」 × 「4,300円(※)」
  • ①通院期間
  • ②実際に通院した日数 × 2

ちなみに、ここでいう「通院期間」とは、「初診日から最後の治療・リハビリを行った日までの期間」を指し、「実際に通院した日数×2」はそのままですが、実際に通院した日数に2をかけた数字のことになります。

以下では「むち打ち」の例を挙げて、具体的に入通院慰謝料を計算してみましょう。

むち打ちで通院期間が3ヶ月で、実際に通院した日数が30日の場合の慰謝料

むち打ちで3ヶ月治療し、30日通院したケースを紹介します。通院期間と実通院日数の2倍の日数を比較します。

  • 「通院期間」= 3ヶ月(90日)
  • 「実通院日数 × 2」= 30日 × 2(60日

通院期間90日より60日(実通院日数×2)の方が少ないので、慰謝料の額は下記の通りとなります。

  • 60日× 4,300円 = 25万800円

むち打ちで通院期間6ヶ月、実通院日数50日の慰謝料

むち打ちで6ヶ月治療し、50日通院したケースを紹介します。通院期間と実通院日数の2倍の日数を比較します。

  • 「通院期間」= 6ヶ月(180日)
  • 「実通院日数×2」= 50日 × 2(100日

この場合、通院期間180日より100日(実通院日数×2)の方が少ないので、慰謝料の額は下記の通りとなります。

  • 100日× 4,300円 = 43万円

②任意保険基準に基づく計算

次に、任意保険基準で慰謝料を計算してみましょう。

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しているため、具体的な金額を示すことはできません。

ここでは、以前に使用されていた「旧任意保険基準」を参考にしています。金額は目安としてお考えください。

計算式は特にありませんが、各保険会社が設定した相場表を使用して計算します。

むち打ちで通院期間が3ヶ月で実際の通院日数が30日の場合の慰謝料

むち打ちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、おおよそ37万8000円です。

むち打ちで通院期間が6ヶ月で実際の通院日数が50日の場合の慰謝料

6ヶ月(半年)通院した場合の入通院慰謝料は、おおよそ64万3000円です。

以上のように、自賠責基準よりは金額が高額になることは分かります。

ただ、前述したとおり、現在は計算方法は非公開のため、実際はもう少し金額が低くなるケースがあります。

③弁護士基準に基づく計算|むちうちの慰謝料表

最後に、弁護士基準による計算方法です。

「赤本」と呼ばれる書籍に掲載されている「別表」を使用して、弁護士基準の入通院慰謝料を計算します。

むち打ちの場合、他覚症状がある場合は「別表Ⅰ」を、他覚症状がない場合は「別表Ⅱ」を用いて算定します。

入通院慰謝料別表Ⅱ(単位: 万円)

今回は「別表Ⅱ」を使用して計算します。

使い方は簡単です。

以下の表から、例えば、「入院期間が1ヶ月」「通院期間が2ヶ月」の場合、横の「1月」と縦の「2月」が交差するセルの値「69」を確認します。

単位として「万円」を付け加えると、弁護士基準による入通院慰謝料は「69万円」となります。

*以下の表は、横方向にスライドさせると、すべての項目が確認できます。

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

では、「他覚症状のない場合のむちうち」を例に挙げて、具体的に入通院慰謝料を計算してみます。

むち打ちで通院期間3ヶ月、実通院日数30日の慰謝料

むち打ちの場合、通院期間が「3ヶ月」と実際の通院日数が「30日」の場合を考えてみましょう。

「入院」と「2月」の交差するセルに表記された「53万円」が、入通院慰謝料の相場金額となります。

むち打ちで通院期間6ヶ月、実通院日数50日の慰謝料

同様に、むち打ちの場合で通院期間が「6ヶ月(半年)」の場合も計算してみましょう。

「入院」と「6月」の交差するセルに表記された「89万円」が、入通院慰謝料の相場金額となります。

「通院期間」に留意する

なお、「赤本」の2020年版では、通院期間の定義について留意事項があります。

通院が長期間にわたる場合は、症状や治療内容、通院頻度を考慮し、「実通院日数の3倍程度(他覚症状がない場合)」または「実通院日数の3.5倍程度(他覚症状がある場合)」を通院期間の目安とすることがあります(※)。

※ 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020」上巻 192頁

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むち打ちで通院期間が3ヶ月と6ヶ月の慰謝料相場まとめ

これまでの慰謝料相場を比較して、以下の表にまとめました。

むち打ちで通院期間3ヶ月、実通院日数30日の慰謝料

慰謝料の算出基準  慰謝料の額
自賠責基準 25万2000円程度
任意保険基準 37万8000円程度
弁護士基準 53万円程度

むち打ちで通院期間6ヶ月、実通院日数50日の慰謝料

慰謝料の算出基準  慰謝料の額
自賠責基準 42万円程度
任意保険基準 64万3000円程度
弁護士基準 89万円程度

このように、同じむち打ちでも、3ヶ月・6ヶ月入通院をした場合でも、弁護士基準を用いると、大幅に入通院慰謝料が増額されることがわかります。またリハビリ期間・治療期間が長いほうが増額につながることもわかります。

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むち打ちで入通院慰謝料を増額させる方法

次に、入通院慰謝料を増額するためのポイントを説明しましょう。

事故後は早めに病院で受診し、リハビリを行う

むち打ちの入通院慰謝料を請求するためには、交通事故後に迅速に病院で診察を受けることが非常に重要です。

事故後すぐに病院で受診しないと、事故との因果関係が認められず、入通院慰謝料の請求ができなくなる可能性があります。

また、後遺障害の認定を受ける場合でも、事故との因果関係が疑われると認定を受けることが難しくなる可能性があります。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の請求においては、事故後すぐに病院で診察を受け、リハビリテーションを開始することが非常に重要です。

治療期間を延長する

入通院慰謝料の金額は、治療期間に応じて増額されます。

この点は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準においても同じです。

したがって、入通院慰謝料を増額させるためには、治療期間をなるべく長く続ける必要があります

ただし、治療が必要なくなったのに通院を続けていても、その期間は慰謝料算定の対象外となります。

入通院慰謝料の算定対象は、症状が完治するか「症状固定」となるまでの期間です。

医師がリハビリの必要性がなくなり、完治または症状固定と診断するまでの間、通院を継続することが適切な入通院慰謝料を請求するためには必要です。

通院期間、通院日数、通院頻度も重要

通院期間が長くても、通院日数や頻度が少ない場合は、治療の必要性が疑われることがあります。

「仕事や家事の都合で通院が難しい」と悩む方も少なくないですが、治療の面からは勿論、適正な損害賠償を受け取るためにもしっかりと通院し、実績をつくる必要があります。

むち打ち症の場合、週2~3回というのが、望ましい通院頻度です(※)。

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※例えば、通称「青本」正式名「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部)2018年版では、週に2日の通院を標準通院率としています。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られても通院を継続する

むち打ちの場合、通院期間が3ヶ月を超えると、相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」の申し出がされることがあります。

相手方の任意保険会社が「治療が終了した」と主張するのは、通院期間が長引くと保険会社の支払額が増えるため、通院を中止させて保険金の支払いを制限したいという意図があるからです。

しかし、正当な入通院慰謝料を請求するためには、任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとしても、通院を中止してはなりません。

症状の固定判定は医師の責任です。通院は、医師が症状の固定を判断するまで継続する必要があります。

弁護士基準による慰謝料の請求

むち打ちの入通院慰謝料を増額するためには、弁護士基準を使用して慰謝料の金額を計算することが重要です。

慰謝料の計算方法は3つの基準があり、どの基準を使用するかによって慰謝料の額が大きく異なります。

むち打ちの慰謝料を増額するためには、弁護士に示談交渉を依頼し、弁護士基準に基づいて入通院慰謝料を計算してもらうことが重要です。

むち打ちの後遺障害慰謝料の計算方法と相場

交通事故でむち打ちになった場合、後遺症が残ることがあり、後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を請求することも可能です。

むち打ちの「後遺障害等級」とは

交通事故で後遺障害が残ると、その症状の内容や程度に応じて後遺障害慰謝料の額が決まります。

むち打ちで認定を受けられる後遺障害の等級は、ほとんどの場合「14級9号」と「12級13号」です。

各等級の具体的な障害の程度と後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

等級 障害の程度
第12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」

画像診断や神経学的検査によって、医学的に神経症状が発生していること(他覚症状があること)を証明できるケース

第14級9号 「局部に神経症状を残すもの」

画像診断などによって、医学的に証明できなくても(他覚症状がなくても)被害者の自覚症状の内容が医学的に推定できるケース

むち打ちには様々な症状があり、症状の程度にも軽重があります。

画像診断などから客観的に異常が判断されるケースでは、後遺障害12級に該当しやすく、一方で、画像などから客観的に判断できず、他覚症状がないケースでは、14級となります。

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むち打ちの後遺障害慰謝料の相場

後遺障害14級、12級それぞれの後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。弁護士基準の金額は、先述した「赤本」のデータです。

後遺障害14級の場合

慰謝料算出基準 後遺障害慰謝料の額
自賠責基準 32万円
任意保険基準※ 40万円
弁護士基準 110万円

後遺障害12級の場合

慰謝料算出基準 後遺障害慰謝料の額
自賠責基準 93万円
任意保険基準※ 100万円
弁護士基準 290万円

※任意保険基準については、旧任意保険の統一支払基準を参考にしています。

このように、後遺障害慰謝料は、認定される等級や算定基準によって、金額が大きく異なることがあります。

より高額な後遺障害慰謝料を受け取るためには、より高い等級の認定を目指し、また弁護士基準で計算する必要があります。

むち打ちで後遺障害の認定を受けるための4つのポイント

後遺障害の等級認定手続きでは、画像診断が非常に重要視されるため、他覚所見がない場合(例えばむち打ち14級の認定を争う場合)には後遺障害として認定されないことがよくあります。

したがって、むち打ちで後遺障害の等級認定を受けるためには、特に次の4つのポイントが重要です。

通院を継続し因果関係を明確にするために適切な検査を受ける

後遺障害の認定を受けるためには、交通事故とむち打ちの「因果関係」を明確にすることが非常に重要です。

事故後、早急に病院を受診し、「MRI」などの必要な画像診断や神経学的所見の検査を受ける必要があります。

MRIに異常が見られなかった場合でも、後遺障害の認定が困難になることがあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

また、整骨院でのリハビリだけでは、画像診断を受けることができず、治療行為も受けられないため、後遺障害診断書の作成や等級認定請求ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。

症状の訴えに連続性と一貫性を保つ

後遺障害認定を受けるには、交通事故後に発生した症状が「一定期間継続」し、「一貫性」があることが重要となります。

例えば、事故当初は「左頸部の痛み」を訴えていたにもかかわらず、後に「右頸部の痛み」を訴えるようになった場合、症状に一貫性がないとして後遺障害等級認定が却下される可能性が高いです。

症状がそれなりに重篤で、常時性が認められる

むち打ちの症状が「一定程度以上の重さがあり、常時存在する」ことも大切です。

たとえば、首周りに「不快感」や「だるさ」がある程度では、後遺障害として承認されることはまれです。

常時性が必要なため、日常生活では症状がなく、「雨の日」のみ痛みが出るといった場合でも、後遺障害の等級認定が却下される可能性はやや高くなります。

交通事故に精通した弁護士の支援

後遺障害の等級認定請求を行う場合、正確な記載が後遺障害診断書に必要です。
医師は治療の専門家であり、事故の専門家ではないため、認定しやすい診断書を作成するとは限りません。

交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書の作成に関するアドバイスを受けると良いでしょう。

交通事故のむち打ち!慰謝料自動計算ツール

ご自身の慰謝料相場を弁護士基準で調べたい方は、当サイトの「慰謝料相場の自動計算ツール」をご利用ください。
むち打ちの通院期間や後遺障害の等級を入力するだけで、自身の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。

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また、慰謝料が事故後に「どの程度の期間」で支払われるかについては、以下の記事を参考にしてください。

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専業主婦がむち打ちになった場合は、休業損害の請求も可能ですので、併せてご覧ください。

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まとめ

交通事故慰謝料を増額するにはどうすればよい?

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料においても、弁護士基準で請求すると、金額が大幅に増額されることがあります。

弁護士基準で慰謝料を獲得するにはどうすればよい?

弁護士基準で慰謝料を計算するためには、弁護士に示談交渉を依頼することが一番の近道です。

まとめ

TwitterやYahoo!知恵袋でも話題のむちうちの慰謝料相場や慰謝料表について解説しました。

交通事故に強い弁護士は、治療を継続の方法、治療期間、むち打ちの後遺障害認定のサポート、慰謝料を弁護士基準で計算、示談交渉の代行など幅広く行ってくれます。

つまり、むち打ちの慰謝料請求でなるべく多額の支払を受けるためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが最も近道になります。

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