分かっている人は少ないので、解説します。
交通事故って言葉がありますが、その中に、大きくわけて、人身事故と物損事故にわかれます。実はこの2つは、大きな違いがあるのをしっているでしょうか?
この2つの大きな差は、死傷者がいるかどうかという点なのですが、中にはどう見てもケガをしていないのに、人身事故扱いになってしまうことがあります。それは交通事故を起こしたとき、普通は警察を呼びます。このときに救急車を一緒に呼び、被害者が病院へ行けば自動的に人身事故扱いになってしまうのです。
人身事故と物損事故の差
そのため、中には物損事故なのに、人身事故にするために、一応検査をしたいと言って救急車で病院へ行く人もいるので、絶対に交通事故を起こさないように注意しないといけません。もちろんこの逆パターンもあり、明らかにケガをしているのに、救急車を手配せず、物損事故扱いにされてしまうこともあるのです。物損事故と人身事故とでは扱いがかなり異なってしまいます。基本的に物損事故の場合には、点数が引かれることはありません。
しかし、人身事故の場合には点数が引かれてしまうので、すでに違反などをしている人は、免停になる可能性もあります。さらに賠償金についても、物損事故の場合には、ぶつけてしまったものを弁償するための費用しか請求されません。それに対して人身事故の場合には、慰謝料を請求することができるので、被害者は人身事故扱いにしたいというのが本音でしょう。加害者がきちんと謝罪し、損害賠償を行えば物損事故でもよいと考えることも多いと思います。
しかし、全く謝罪も損害賠償もしない場合には、やはり人身事故扱いにしたいと考える人もいるでしょうが、その場合には医師の診断書を持って警察へ届け出る必要があります。よって診断書がなければ人身事故に切り替えることはできませんし、届ける期間があまりにも長い場合にも同様です。よって交通事故が発生してから遅くても10日以内に届ける必要があります。このとき弁護士に相談するとより効果的なので、交通事故に詳しい弁護士への相談も重要です。