保険会社との交渉
交通事故に遭ってケガをしてしまった場合には、その被害者は加害者となる相手に対して損害賠償を求めることができます。
この場合は相手個人が損害賠償を支払うというよりも、加害者が加入している保険会社から保険金が支払われます。
そのためケガの程度や治療方法などをめぐって保険会社と見解の違いが生じてしまった場合には、十分な保険金が下りない可能性もあります。
一般的にいって、保険会社が被害者の治療費として保険金を支払うのは、交通事故との因果関係が明確なケガについて、医師の判断や許可、指示、治療の必要性や相当性がある場合に限られます。
したがって、被害者が請求してきたからといって、やみくもに請求された金額をそのまま支払うことはなく、医師の指示や許可があったか?必要性などの条件を満たしているかどうかがチェックされています。
ケガに対して病院や診療所で治療を受けた場合には、国家資格を持つ専門の医師による治療の見立てをともなっていることから、必要性や相当性が客観的に見てもわかりやすいはずです。
治療にかかった費用そのものと、入院や通院による精神的または肉体的な苦痛に相当する慰謝料、その他診断書の交付や病院への交通費などの雑多な費用が、ほぼ満額支払われることは多いといえます。
病院以外の治療は注意が必要
しかし病院以外での治療の場合には、とたんに保険会社の判断は微妙になってきます。
なかでも整骨院、接骨院や鍼灸院、カイロプラクティックなどにかかった場合は、医療類似行為として認められる余地がありますが、これもすべてが認められるとは限らず、ケースバイケースとなります。
接骨院などで施術しているのが国家資格をもった柔道整復師であって、なおかつ医師の指示があれば認められやすいといえますが、医師の指示がない場合は、期間や費用などの妥当性も加味した上で保険金が支払われるかどうかが決まります。
医師の許可がない限り、治療費は損害賠償の対象となりにくいのです。
このようなケースと同様に問題になるのが、交通事故のケガについての温泉治療費です。温泉そのものは古くから身体の調子をととのえる作用を知られてはいるものの、単なる趣味としての温泉巡りと客観的に見分けがつかないことがある上、医学的に見た有効性がどれほど主張できるかも心もとない面があります。
温泉治療費がもしも認められるとすれば、医師による指示が明確にあった場合ですが、この場合も回数や金額などがシビアにチェックされる可能性は考慮しておくべきです。
もしも医師の指導をともなわず、被害者個人の判断で交通事故のケガの温泉治療を行った場合は、必要性や相当性を客観的に主張することは難しく、一般的には認められないことがほとんどです。
保険会社とトラブルになった場合、個人として主張するのではなく、たとえば交通事故の問題にくわしい弁護士などの専門家の法律相談を受けてアドバイスをもらった上で、本人の代理として示談または訴訟の手続きをしてくれるように依頼をするなどの工夫が必要となります。